このような場合の第三者機関の弁護士には、顧問弁護士が就任してはいけない旨は、日弁連のガイドラインにも明記されている。
(4) セクハラのような問題が起こった際に、弁護士を依頼するというのは、顧問弁護士が対応するのは、可能な限りセクハラ問題を組織のために有利に解決しようとするものであり、本件の場合、財務省の利益のために、できれば握りつぶしてしまおう、という意図があるとみなされても仕方のないところである。
およそまともな組織が取るべき対応ではない。

kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2018-04-18
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